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相続登記をやってみました。

登記相続の申請義務化が決まったようです。これを怠った場合、数万円の過料が課せられるようなので、知っておいて損はないと思います。

通常、「登記と言ったら司法書士に依頼するもの」といった感が強いと思いますが、相続や贈与など、当事者であれば自分で直接手続きを行うことができます。

今回、時間的な余裕もあることから、相続による土地登記の移転を自分でやってみましたので、ご紹介します。

【相続登記】

※今回のケースは、被相続人(亡くなった人)に配偶者なし。法定相続人は私と姉の2人だけ。書類を準備するにも2人だけなので非常に楽なケースです。厄介なケースは、相続する土地が亡くなった人の名義でない場合(数次相続)で、この場合法定相続人の数が増加するので協議を調整するにも書類を集めるにもかなりの苦労が伴います。なので数次相続などの場合は、諦めて司法書士さんに相談が賢明だと思います。ただ、その場合はまず被相続人に登記移転を行わないといけないようなので、費用も倍増しますが。

・手続き場所:登記する土地を管轄する法務局(実際はその地方支局に行きました)

・手続きに必要な書類 *今回は遺産分割協議書を作成し、私が不動産を相続することにしました。

  1. 登記申請書 *法務局のHPから入手->今回は20番の所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)使用
  2. 登記申請書に記載されている「添付情報」用書類
    1. 登記原因証明情報
      1. 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票 *市役所で入手
      2. 被相続人の原戸籍(生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍) *市役所で入手
      3. 遺産分割協議書(相続関係説明図付き)<- 20番の所有権移転登記申請書の記載例に作成例が載ってます
      4. 法定相続人全員の印鑑証明 *分割協議書に使用した実印(3ヶ月以内の発行でなくてもOK)*今回のケースでは私と姉の分
      5. 法定相続人全員の戸籍謄本(妙本)
    2. 住所証明情報
      1. 土地を相続する人の住民票 *今回のケースでは私の住民票

あと、土地の権利書のようなもの、最近では法務局が発行する「登記識別情報通知」がこれに置き換わっているようです。ちょっと記憶が曖昧ですが、今回のケースでは家が古かったこともあり、権利書等の書類が見つからず、権利書無しで手続きしたと思います。

また固定資産に関して、証明書のコピーを求められます。
その年の評価額が重要みたいなので、固定資産税の納税通知書(22cm × 12cmくらいの数枚綴りのやつ)があればOK です。無い場合は市役所で固定資産評価証明書を発行して貰えば良いかと思います。

あと、登記申請書を記載するために現状の登記情報が必要です。
法務局の発行機で入手できます。

最後に課税価格と登録免許税について簡単に記載します。
課税価格は固定資産税の明細に記載してある評価額のことで、1,000円未満を切り捨てた数値を登記申請書に記載します。固定資産税の明細書には評価額の他に課税評価額というものがありますが、こちらではないのでご注意を!

登録免許税は、上記課税価格(1,000円未満切り捨てた数値)に、相続なら0.4%、贈与なら2%を乗じた値になります。こちらは100円未満切り捨てです。

法務局に書類を提出する際に、登録免許税相当額の印紙を購入し、書類へ貼付します。※添付場所は法務局の人に確認した方が良いです。

ちょっと手間はかかりますが、平日に時間が作れる方、6万円前後の節約になりますので、是非トライしてみては?

注:あくまでも私のケースなので、もし実行する時は管轄する法務局に確認した方が良いと思います。

沼倉

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